Column コラム

特定技能制度とは?特定技能外国人を雇用するメリットと企業の責任

特定技能制度とは?企業が特定技能外国人を雇用するメリットと責任・義務について解説

日本の深刻な労働力不足に対応するために、2019年4月に施行された特定技能制度をご存知でしょうか?特定技能制度は、専門的・技術的分野で外国人人材を活用し、日本の産業競争力を維持・向上させることを目的としています。特定技能制度を効果的に活用することで、企業の成長と持続可能なビジネス運営につながります。

こちらでは特定技能制度の概要や目的、特定技能外国人を雇用するメリット、外国人を雇用する企業の責任と義務について詳しくご紹介します。

外国人雇用における特定技能制度の概要と目的

外国人雇用における特定技能制度の概要と目的

特定技能制度とは

特定技能制度は、深刻化する労働力不足に対応するため、2019年4月に施行された新しい外国人人材受け入れの仕組みです。この制度は、専門的・技術的分野における外国人人材の活用を促進し、日本の産業競争力を維持・向上させることを目的としています。

特定技能制度には、以下の特徴があります。

  • 特定技能1号と2号の2種類の在留資格が設けられています。
  • 対象となる特定産業分野が限定されています。
  • 最長5年間の在留期間が認められます(1号の場合)。

外国人労働者受け入れの背景

日本では近年、深刻な労働力不足が問題となっています。この状況を受け、政府は2019年に特定技能制度を導入しました。この制度により、外国人労働者の受け入れが本格的に始まりました。その背景には以下のような要因があります。

少子高齢化の進行

日本の人口構造が大きく変化しています。

  • 出生率の低下により、若年労働者が減少
  • 高齢者の増加に伴い、労働力人口が縮小

産業構造の変化

特定の産業分野で人手不足が顕著になっています。

  • 建設業や介護分野など、労働集約型産業での人材確保が困難
  • IT分野など、高度な技術を要する職種での人材不足

地方の過疎化

若者の都市部への流出により、地方での労働力確保が困難になっています。

  • 農業や水産業など、地方の基幹産業での人手不足が深刻化
  • 地域経済の衰退リスクの増大

これらの要因により、日本経済の持続的成長と社会保障制度の維持が危ぶまれる状況となっています。そこで、即戦力となる外国人労働者の受け入れが不可欠となったのです。特定技能制度は、こうした背景のもと、日本の労働市場に新たな活力をもたらすことを目指して創設されました。

特定技能制度の対象となる分野

特定技能制度が対象とする産業分野は次のとおりです。

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 工業製品製造業分野(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

さらに2024年には、「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4つの分野が新たに対象として加わりました。また、「工業製品製造業分野(旧『素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業』)」「造船・舶用工業分野」「飲食料品製造業分野」においては、新たな業務が追加されるなどの改定が行われました。

これらの分野・業種では、国内の人材確保が困難な状況が続いており、外国人人材の受け入れによって労働力不足の解消が期待されています。

特定技能1号と2号の違い

特定技能制度では、1号と2号という2つの在留資格が設けられています。これらは、求められる技能レベルや在留期間、家族の帯同などの点で異なります。

特定技能1号の特徴

  • 技能水準:相当程度の知識または経験を必要とする業務に従事
  • 在留期間:通算で最長5年まで
  • 家族の帯同:原則として認められない
  • 対象分野:16分野(介護、ビルクリーニング、工業製品製造業分野、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業)

特定技能2号の特徴

  • 技能水準:熟練した技能を要する業務に従事
  • 在留期間:更新回数に制限なし(永住許可申請も可能)
  • 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
  • 対象分野:11分野(ビルクリーニング、工業製品製造業分野、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)

特定技能1号から2号への移行には、より高度な技能試験の合格が必要です。また、2号は高度な技能を持つ人材を長期的に確保することを目的としているため、在留期間の更新に制限がありません。

企業側としては、1号では比較的幅広い分野で外国人人材を受け入れられる一方、2号ではより専門性の高い人材を長期的に雇用できるというメリットがあります。

外国人人材にとっては、1号で日本での就労経験を積み、さらに技能を磨いて2号へステップアップするというキャリアパスが考えられます。

外国人雇用で特定技能制度を活用するメリット

外国人雇用で特定技能制度を活用するメリット

特定技能の外国人を雇用することで、企業には多くのメリットがあります。以下に主な利点をご紹介します。

人材不足の解消

深刻な人手不足に悩む企業にとって、特定技能外国人の受け入れは大きな助けとなります。特に、建設業や介護業など、慢性的な人材不足に悩む業界では、即戦力となる外国人人材の確保が可能になります。

多様性の促進

外国人人材の採用は、職場の多様性を高めることにつながります。異なる文化や価値観を持つ人材が加わることで、新しい発想や創造性が生まれやすくなります。

グローバル展開のチャンス

外国人人材との協働は、企業のグローバル展開を後押しする可能性があります。彼らの母国とのつながりを活かし、新たなビジネスチャンスを見出せる可能性があります。

技能実習生からの移行がスムーズ

既に技能実習生として働いている外国人人材を特定技能へ移行させることで、新たな人材育成にかかるコストと時間を削減できます。

長期的な人材確保

特定技能1号は最長5年、2号は更新回数に制限がないため、長期的な視点で人材を確保できます。これにより、安定した事業運営が可能になります。

特定技能制度を活用することで、企業は人材不足の解消だけでなく、組織の活性化やグローバル化といった多面的なメリットを享受できます。ただし、制度を適切に運用し、外国人人材と共に成長していく姿勢が重要です。

特定技能外国人を雇用する企業の責任と義務

特定技能外国人を雇用する企業には、様々な責任と義務が課せられています。これらを適切に遂行することで、外国人人材の円滑な就労と生活を支援し、企業と外国人人材双方にとって有益な関係を築くことができます。

適切な労働環境の整備

特定技能所属機関は、特定技能外国人と結んだ雇用契約を確実に履行する必要があります。具体的には以下の点に注意が必要です。

  • 報酬額を日本人と同等以上に設定
  • 教育訓練や福利厚生施設の利用において差別的取り扱いをしない
  • 雇用契約終了後の帰国費用負担と円滑な帰国のサポート

支援計画の作成と実施

1号特定技能外国人が安定的かつ円滑に活動を行えるよう、支援計画を作成し適正に実施することが求められます。支援計画には以下のような内容を含める必要があります。

  • 生活オリエンテーションの実施
  • 外国人が理解できる言語での支援体制の構築
  • 相談窓口の設置と対応記録の保管

なお、支援計画の全部または一部を登録支援機関に委託することも可能です。

出入国在留管理庁への各種届出

特定技能所属機関は、定期的および随時の届出を行う義務があります。主な届出内容は以下のとおりです。

定期届出

  • 特定技能外国人の受入れ状況(四半期ごと)
  • 支援計画の実施状況(四半期ごと)
  • 特定技能外国人の活動状況(四半期ごと)

随時届出

  • 雇用契約の変更、終了、新規締結(14日以内)
  • 支援計画の変更
  • 登録支援機関との契約に関する変更 など

これらの届出を怠ったり虚偽の届出を行ったりした場合、罰則の対象となる可能性があるため、注意が必要です。

特定技能外国人雇用に関するご相談は東京都足立区のAIRA行政書士事務所へ

東京都足立区にあるAIRA行政書士事務所では、外国人人材の紹介をはじめ、外国人の生活や就労に関する様々なサポートを提供しています。企業様が求める外国人人材を紹介し、双方が満足できるマッチングを実現いたします。

特定技能外国人雇用の流れや受け入れ条件などのご相談にもお応えします。まずは、お電話またはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。

特定技能外国人の雇用に関するご相談ならAIRA行政書士事務所

事務所名 AIRA行政書士事務所
代表 橋本 鮎子
住所 〒123-0843
東京都足立区西新井栄町 3-8-14
TEL 03-5888-6949
メール yua_hb@yahoo.co.jp
URL https://airavisa.com/