【足立区】就労ビザの更新で会社が行う手続きとは?書類や在留期間も解説
【足立区】会社側でも知っておこう!就労ビザ更新手続きや必要書類について
足立区の会社に限らず外国人材との長期的な雇用を考えるうえで、就労ビザの更新は避けて通れない重要な手続きです。しかし、「手続きの流れが複雑そう」「どんな書類が必要なのか」「次の在留期間が短くなったらどうしよう」といった不安や疑問を抱えていらっしゃいませんか?
この記事では、就労ビザ更新の手続きの流れや必要書類、在留期間の決まり方について詳しく解説します。
外国人材を雇用する企業様が、外国人材との安定した雇用関係を継続するための手助けとなれば幸いです。
会社が行う就労ビザ更新の手続きの流れ
就労ビザ(在留資格)の更新は、外国人材が日本で引き続き働くために非常に重要な手続きです。申請のタイミングや必要な書類、手続きの流れを事前に把握しておくことで、スムーズな更新が可能です。
更新手続きの開始時期
就労ビザの更新申請は、在留期間満了日の3ヶ月前から行うことができます。在留カードに記載された満了日を確認し、余裕をもって手続きを開始することが重要です。申請が遅れるとオーバーステイ(不法残留)となるリスクがあるため、注意しましょう。
就労ビザ更新の流れ
就労ビザ更新の流れは、基本的に書類を準備して申請を行うだけです。
申請書類の準備
まず、就労ビザを更新するためには、以下の必要書類を準備する必要があります。
- 在留期間更新許可申請書
- 雇用契約書または労働条件通知書
- 在職証明書
- パスポート
- 在留カード
- 証明写真
- 納税証明書・課税(非課税)証明書など
必要書類は個々の状況によって異なるため、事前に出入国在留管理局のWebサイトで確認するか、専門家にご相談ください。
会社側が用意する書類と、外国人側で用意する書類があるため、協力して漏れなく揃えるようにしましょう。
出入国在留管理局への申請と審査
必要書類がすべて揃ったら、管轄の出入国在留管理局に申請を行います。申請方法には、窓口申請・オンライン申請のほか、郵送申請ができるケースもあります。
一般的に審査には2週間~2ヶ月程度かかるため、満了日ギリギリでの申請は避け、余裕を持ったスケジュールを組むことが大切です。
審査に問題がなければ、期間が更新された新しい在留カードが交付されます。
ビザ更新の際に必要な課税(非課税)証明書・納税証明書とは?
就労ビザの更新申請には、課税(非課税)証明書や納税証明書が必要です。これらの書類は、外国人材が日本で適正に収入を得て、納税義務を果たしていることを証明するために重要な役割を果たします。
課税(非課税)証明書・納税証明書は外国人側で用意する書類ですので、会社側はその概要をきちんと把握しておきましょう。
課税(非課税)証明書・納税証明書の役割
- 課税(非課税)証明書:前年度の住民税が課税されていること、およびその課税額を証明するもの
- 納税証明書:前年度の住民税をきちんと納めていることを証明するもの
出入国在留管理局はこれらの書類を通じて、外国人材が日本で安定した生活を送り、公的な義務を履行しているかを確認します。
課税(非課税)証明書・納税証明書の取得方法
原則として、課税(非課税)証明書・納税証明書の対象となる年度の「1月1日時点」で住民票を置いていた住所の役所(市役所・区役所・町役場・村役場)で発行が可能です。その他、郵送やコンビニ交付が可能なケースもあります。
本人確認があるため、有効な在留カード・パスポート・運転免許証・マイナンバーカードなどが必要になります。
自治体によって金額は異なりますが、発行手数料が必要になるほか、本人以外が取得する場合は委任状も必要です。
取得時の注意点
現在住んでいる場所と1月1日時点で住んでいた場所が違う場合、以前住んでいた地域の役所まで行く必要があります。
また、最新の証明書の発行開始時期は自治体によっても異なるため、事前に確認するようにしましょう。
就労ビザの在留期間(有効期間)の決まり方について
在留期間(有効期間)とは、外国人材が日本に滞在できる期間のことを指します。期間の上限は在留資格ごとに法令で定められています。
就労ビザの在留期間は、ビザの種類はもちろん、外国人材や雇用する会社の状況によって決まるのが特徴です。更新の際にも、いくつかの要素が総合的に審査されます。
在留期間の決まり方
在留期間を決めるためには、外国人材本人の過去の在留履歴、日本語能力、職務経歴、学歴などが重要な判断材料となります。
また、外国人材を雇用する会社の経営状況、事業の安定性・継続性、外国人材の雇用実績なども審査されます。
これらの要素を総合的に判断し、適切な在留期間が与えられるのです。
更新の際の在留期間
就労ビザの更新申請の際も、上記の要素に加え、以下の点が特に重視されます。
- 納税状況:所得税や住民税などの納税義務を適正に履行しているか
- 素行:犯罪歴の有無など、日本の法律を遵守して生活しているか
- 雇用状況:会社との安定した雇用関係が継続しているか
審査結果によっては、以前よりも短い在留期間が与えられる場合や、不許可となる場合もあります。
在留期間を長くするためのポイント
できるだけ長い在留期間を得るためには、外国人材を雇用する会社のサポートが欠かせません。外国人材との雇用関係を安定して継続することはもちろん、給与からの源泉徴収や住民税の特別徴収なども適切に行います。
また、外国人材本人の法令遵守を促し、会社側も法律に則った雇用を徹底することが大切です。
就労ビザの更新に関するお悩みも足立区のAIRA行政書士事務所へ
企業にとって、就労ビザの更新手続きは外国人材との長期的な雇用関係を築くうえで避けて通れない重要なプロセスです。手続きの煩雑さや必要書類、在留期間に関する疑問や不安は、専門家への相談で解消できます。
就労ビザの更新に関するご相談も、足立区のAIRA行政書士事務所へお問い合わせください。AIRA行政書士事務所では、外国人の雇用・人材紹介・就労ビザ取得など、幅広いサポートを提供しています。
在留資格の取得に関する豊富な知識・経験を持つ行政書士が、ご相談内容に合わせて適切なサポートをさせていただきます。
外国人材の雇用に関してお悩みでしたら、どのような内容でもまずはお気軽にご相談ください。
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