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【足立区】在留資格の更新を行政書士に依頼する費用目安とスケジュール例

【足立区】行政書士へ在留資格更新を依頼する費用はどのくらい?スケジュールも解説

外国人材の雇用を継続するうえで、在留資格の更新は欠かせない手続きです。しかし、手続きの煩雑さや必要書類の多さ、そして審査にかかる費用や時間から、「行政書士に依頼するべきか」「費用はどれくらいかかるのか」といったお悩みをお持ちの企業様も多くいらっしゃるはずです。

この記事では、在留資格申請の専門家である足立区のAIRA行政書士事務所が、在留資格更新の代行費用やスケジュールの目安、申請理由書が必要なケースについて解説します。

申請代行を依頼したいとお考えでしたら、ぜひ最後までご覧ください。

行政書士に依頼する費用目安とその内訳

行政書士に依頼する費用目安とその内訳

在留資格の更新申請は、行政書士へ代行依頼をすることが可能です。依頼する際、費用がどのくらいかかるのか気になる企業様も多いのではないでしょうか。最適な依頼先を見つけるためにも、まずは一般的な費用について知っておきましょう。

一般的な費用相場の範囲

在留資格の更新手続きの代行費用は、依頼する行政書士事務所や、依頼内容によって異なります。

更新手続き全体を依頼する場合、1件あたり5万円~10万円程度が相場とされています。

この相場はあくまで目安であり、行政書士の専門性や実績、依頼する業務の範囲によって変動する点には注意が必要です。

費用の内訳

代行費用は、主に以下の要素で構成されています。

手数料(報酬)

行政書士の専門業務に対する料金です。申請書類の作成、必要書類の確認・収集サポート、出入国在留管理局への申請代行、出入国在留管理局からの問い合わせ対応などが含まれます。

法定費用(印紙代)

行政機関に支払う公的な手数料で、申請の種類ごとに金額が定められています。就労ビザ更新の場合も、収入印紙代がかかります。これはどの行政書士に依頼しても一律で、手数料(報酬)とは別で請求されます。

実費

書類を郵送するための送料や、交通費、翻訳料、各種書類の発行手数料など、手続きを行ううえで実際にかかる費用です。これらの費用は、行政書士の報酬とは別に請求されることが一般的です。

代行費用は行政書士事務所によって異なるため、正確な費用を把握したい場合は、実際に問い合わせを行うようにしましょう。

費用を左右する要因

代行費用は、以下のような要因によって変動します。

申請内容の複雑さ

転職を伴う場合や、過去に不許可になったことがある場合など、申請内容が複雑であるほど、費用が高くなる傾向があります。

書類の準備状況

会社側で必要な書類をどれだけ準備できているのか、書類作成も行政書士に依頼するのかによって費用も変動します。

外国人材の状況

在留カードの期限が迫っているなど、緊急性が高い場合も費用が高くなることがあります。

在留資格の更新を行政書士に依頼する際のスケジュール例

在留資格の更新を行政書士に依頼する際のスケジュール例

ここでは、依頼から許可までの一般的なスケジュール例を解説します。

申請準備の開始時期

在留期間の満了日が迫ってからでは、十分な準備時間が取れない可能性があります。在留カードに記載された満了日の3ヶ月前から更新申請は可能ですので、この時期を目安に専門家への相談を開始することをおすすめします。

スケジュール例

行政書士に依頼した場合、おおよそ以下の流れで手続きが進みます。

1.お問い合わせ・ご依頼(在留期間満了日の3ヶ月前)

まずは行政書士に連絡し、会社と外国人材の状況を説明します。

対応範囲や費用について確認し、正式に依頼します。

2.書類準備(在留期間満了日の2ヶ月半~2ヶ月前)

行政書士が準備すべき書類のリストを作成・共有します。

会社側と外国人材側で、それぞれ書類を収集・準備します。

3.申請手続き(在留期間満了日の1~2ヶ月前)

行政書士が、集めた書類をもとに申請書類を作成し、出入国在留管理局に申請書類を提出します。

4.審査・許可(申請から1~2ヶ月後)

出入国在留管理局による審査期間です。審査中に出入国在留管理局から追加書類の提出や問い合わせがあった場合、行政書士が対応します。

審査が完了すると、許可通知が届きます。

5.新しい在留カードの受け取り

出入国在留管理局で新しい在留カードを受け取ります。

スケジュール管理の重要性

計画的なスケジュール管理は、単に手続きを完了させるだけでなく、外国人材の不安軽減や、会社のコンプライアンス維持につながります。外国人材が安心して働き続けられる環境を整えるためにも、期限に余裕を持った手続きを心がけましょう。

ビザ更新時に申請理由書が必要なケースとは?

在留資格更新の手続きでは、一般的に申請理由書の提出は必須ではありません。しかし、出入国在留管理局が外国人材の在留状況をより詳細に審査する必要があると判断した場合、追加書類として「申請理由書」の提出を求められることがあります。

申請理由書の役割

申請理由書は、外国人材の在留状況について、口頭ではなく書面で説得力のある説明を行うための書類です。この書類を通じて、出入国在留管理局の審査官に「なぜ在留資格を更新する必要があるのか」「日本での生活や仕事は安定しているのか」を明確に伝えることができます。

申請理由書が必要になる主なケース

以下のような場合、申請理由書の提出が求められることがあります。

所属機関の変更がある

転職により、以前の在留資格と職務内容が異なる場合などが該当します。新しい職務が在留資格の活動内容に適合していることを説明します。

前回の更新から変更がある

収入や生活状況に課題がある場合や、健康上の問題で就労が制限されている、自然災害など特殊な事情が発生した場合にも、理由書で詳細を説明します。

申請内容に疑問点がある

必要書類の不備・不足がある場合や、無職期間が発生している場合など、出入国在留管理局が在留状況に懸念も持つ可能性があるため、丁寧な説明が求められます。

理由書作成のポイント

申請理由書は、客観的な事実にもとづき、簡潔かつ明確に記述することが重要です。曖昧な表現や感情的な文章は避け、具体的な数字やデータを用いて、説得力を高めます。専門的な知識を持つ行政書士に依頼することで、説得力のある理由書を作成し、許可の可能性を高めることにつながります。

行政書士へ在留資格更新の代行を依頼するなら足立区のAIRA行政書士事務所へ

在留資格更新の手続きは行政書士に依頼することで、書類不備による不許可リスクを最小限に抑え、手続きをスムーズに進められます。また、申請理由書が必要なケースでも、専門家の知見を活かした説得力のある書類作成が可能です。

行政書士へ在留資格更新の代行を依頼したいとお考えでしたら、足立区のAIRA行政書士事務所へお問い合わせください。

AIRA行政書士事務所は、在留資格更新に精通した専門家です。それぞれの状況に合わせた最適な手続きを提案し、外国人材が安心して働き続けられる環境づくりをサポートします。

外国人材紹介をはじめ、在留資格の取得から日常生活の相談まで幅広くサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

足立区で在留資格更新ならAIRA行政書士事務所

事務所名 AIRA行政書士事務所
代表 橋本 鮎子
住所 〒123-0843
東京都足立区西新井栄町 3-8-14
TEL 03-5888-6949
メール yua_hb@yahoo.co.jp
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