【足立区】製造業で外国人材紹介を利用するなら!採用のポイントを解説
【足立区の外国人材紹介サービス】製造業における外国人材採用について解説!
「人手不足のため即戦力となる外国人材を採用したい」「外国人材紹介サービスに興味がある」とお考えの製造業の採用担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。
外国人材の採用は事業を成長させる大きなチャンスである一方、在留資格の手続きや採用後の定着支援など、複雑なプロセスが伴います。そのため、何から手をつければいいのかお悩みではないでしょうか。
この記事では、足立区で外国人材紹介サービスを提供するAIRA行政書士事務所が、即戦力となる外国人材をスムーズに採用するためのポイントを解説します。採用のポイントから在留資格の違い、手続きに関する内容を紹介するので、ぜひ最後までお読みいただき、外国人材採用にお役立てください。
製造業で即戦力となる外国人材とは?求人から定着まで外国人採用のポイント
製造業で即戦力となる外国人材を採用するためには、単に求人を出すだけでは不十分です。外国人材の特性を深く理解したうえで、適切な求人活動から採用後の定着支援まで、一貫した戦略を立てることが成功への鍵となります。
即戦力となる外国人材の特徴と見つけ方
製造業では、特定の機械操作や専門的な技術を要する業務が多く存在します。こうした業務において即戦力となる外国人材は、本国ですでに製造業に関する専門知識や実務経験を積んでいる方です。例えば、溶接や旋盤加工、CAD/CAM操作などの実務経験を持つ人材は、入社後すぐに現場で活躍することが期待できます。
しかし、優秀な人材と出会うためには、闇雲に募集をかけるのではなく、外国人材に特化した求人媒体や人材紹介会社を活用することが効果的です。これらの媒体では、外国語での求人掲載が可能であることや、特定のスキルや経験を持つ人材に絞ってアプローチができる点がメリットです。また、採用面接においては、日本語能力だけでなく、専門技術に関する質問や、日本での就労に対する熱意を測る質問を積極的に取り入れることが重要です。スキルや経験を証明する書類の確認に加え、実技試験を設けることも、より正確なスキル評価につながります。
採用後の定着支援が成功の鍵
外国人材が日本で安心して働き、長期的に活躍するためには、企業による手厚いサポートが不可欠です。在留資格の更新手続きはもちろん、住居の手配、銀行口座の開設、地域の生活情報の提供など、日常生活における細やかな支援が、外国人材の定着率向上に直結します。言語や文化の壁に直面することが多い外国人材にとって、これらのサポートは非常に大きな安心感をもたらします。定期的な面談を通じて、仕事や生活上の悩みを気軽に相談できる環境を整えることも大切です。
こうしたサポートは、外国人材のエンゲージメントを高め、採用した企業への忠誠心を育むことにもつながります。
採用から定着までの一連の流れ
外国人材採用に関して、求人から入社後の定着支援まで一連の流れを簡単に解説します。
STEP1:求人
外国人材に特化した媒体や人材紹介会社に求人広告を掲載します。
STEP2:面接
応募があった人材の履歴書や職務経歴書を確認し、スキルや経験、日本語能力を面接で評価します。
STEP3:内定
採用条件を提示し、合意を得ます。
STEP4:在留資格申請
必要な書類を準備し、出入国在留管理局に在留資格の変更許可申請または在留資格認定証明書交付申請を行います。
STEP5:入社
雇用契約を結び、就業を開始します。
STEP6:定着支援
入社後も継続的なサポートを提供します。
製造業の雇用手続きが可能な在留資格
製造業で外国人材を雇用する際には、在留資格ごとに定められた要件や手続きを遵守する必要があります。
製造業で外国人材を採用する際によく利用されるのが、「特定技能」と「技術・人文知識・国際業務」と「技能実習」の在留資格です。それぞれ、従事できる業務範囲や在留期間などが大きく異なるため、事前に違いを知っておきましょう。
特定技能
- 在留目的:労働力不足が深刻な分野で即戦力となる外国人を受け入れる制度です。製造業分野の技能試験に合格した外国人材が対象となります。
- 従事できる業務:溶接や機械加工、製品の組み立てなど、製造業に関連する特定の業務に従事できます。
- 在留期間:特定技能1号の場合は上限があり、通算で最長5年となります。
技術・人文知識・国際業務
- 在留目的:専門的・技術的な分野で働く外国人を受け入れる制度です。大学卒以上の学歴を持つ方や、特定の専門知識・技術を有する方が対象となります。
- 従事できる業務:技術開発や設計、品質管理、通訳など、専門的な知識を要する業務に従事できます。高度な専門的知識・技術が必要となる業務を行う在留資格なので、単純な製造ラインでの作業は認められていません。
- 在留期間:上限がなく、長期的な就労が可能です。
技能実習
- 在留目的:開発途上国への技術移転を目的としています。外国人材は「実習生」として日本の技術や知識を習得します。
- 従事できる業務:技能実習計画にもとづいた業務のみが認められます。原則として、転職は認められていません。
- 在留期間:滞在できる期間は、最長で5年です。
技能実習を修了した外国人材は、特定の要件を満たすことで、そのまま特定技能に在留資格を切り替えることも可能です。この場合、新たな試験を受験することなく、日本の製造現場で即戦力として引き続き活躍してもらうことができます。
製造業の外国人採用手続きチェックリスト
在留資格の申請や雇用契約書の作成など、スムーズな採用活動のためには、事前に必要な手続きを把握しておくことが大切です。
ここでは、外国人材の採用が決定した後、入社までに完了すべき手続きをまとめました。これらの手続きを計画的に進めることで、採用を円滑に完了させることができます。
必要書類の収集
在留資格申請に必要な書類は、外国人材本人に準備してもらうものと、企業側で準備するものがあります。パスポートや在留カードの写し、卒業証明書や職歴証明書、履歴書など、本人に用意してもらう書類は早めに依頼しましょう。企業側では、登記事項証明書、会社のパンフレット、雇用契約書などを準備します。
在留資格の申請
在留資格の申請は、外国人材本人が出入国在留管理局で行うのが原則ですが、採用する企業や行政書士などが代理で行うことも可能です。採用した外国人材が日本にいるか海外にいるかで、申請手続きが異なるため注意しましょう。
雇用契約書の作成
雇用契約書は、外国人材が日本の法律にもとづき安心して働くために非常に重要な書類です。労働時間、賃金、休日、有給休暇、社会保険の加入など、日本の労働基準法に準拠した内容を明記する必要があります。日本語が読めない場合は、外国人材が理解できる言語に翻訳した契約書もあわせて用意することが望ましいです。
製造業で外国人材紹介の利用を検討中なら足立区のAIRA行政書士事務所へ
製造業にとって外国人材採用は人手不足解消の有効な手段であり、事業の成長を促す重要な戦略となります。しかし、そのプロセスは求人活動から在留資格申請、そして入社後の定着支援にいたるまで多岐にわたり、専門的な知識や経験が不可欠です。
外国人材採用に不慣れな場合は、外国人材紹介のサービスを利用するのがおすすめです。
外国人材紹介サービスを提供する会社をお探しでしたら、ぜひ足立区のAIRA行政書士事務所へご相談ください。在留申請の専門家である行政書士が、外国人材紹介をはじめ、外国人の生活や就労に関する各種サポートをご提供します。
「即戦力として活躍できる外国人を採用したい」とお考えの企業様は、ぜひお気軽にAIRA行政書士事務所へお問い合わせください。
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足立区の製造業の外国人材紹介はAIRA行政書士事務所
| 事務所名 | AIRA行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表 | 橋本 鮎子 |
| 住所 | 〒123-0843 東京都足立区西新井栄町 3-8-14 |
| TEL | 03-5888-6949 |
| メール | yua_hb@yahoo.co.jp |
| URL | https://airavisa.com/ |